あきる野商工会では今年度事業の一環として、あきる野商工会管内で生産される良質な食品等について、一定の基準を設け、地場産品に対する消費者の信頼を高め、その普及と需要拡大を図りながら、あきる野商工会管内の地場産業の振興と発展に寄与することを目的として「秋川渓谷物語」の名で地域ブランド認定審査会による地域ブランド認証を行っています 。

(目的)
第1条
この要綱は、あきる野商工会管内で生産される良質な食品等について、あきる野商工会が一定の基準を設け、地場産品に対する消費者の信頼を高め、その普及と需要拡大を図りながら、あきる野商工会管内の地場産業の振興と発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
この要綱において「認証」とは、地場産品について、原材料、品質及び表示等の一定の基準を品目ごとに設定し、その基準に適合するものについて認証することをいい、消費者に認識できるよう、認証産品にはマークを付すことをもって行う。 (あきる野・檜原地域ブランド認証委員会)

第3条
認証基準を定める特産品等の選定及びブランドの認証に関する重要事項の審議並びに、あきる野・檜原地域ブランド認証委員会事務局(以下「事務局」という。)から認証状況の報告を受け認証制度の効果を計るため、あきる野・檜原地域ブランド認証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、あきる野・檜原地域ブランド認証委員会委員をもって組織する。

(認証基準)
第4条
あきる野・檜原地域ブランドは、原則としてあきる野商工会管内の事業所で製造される製品またはあきる野商工会管内で収穫される農産物などとする。
2 食品については前項の他、食品衛生法に沿った製造・生産並びに表示基準が満たされていること。
3 食品以外については前項の他、各々の製品に関する関係法令や安心・安全に関する基準を満たしているものとする。
4 酒類については、酒税法に基づく酒類製造の免許を受けた者が製造したものとする。
5 前各項に掲げるもののほか、認証の対象とすることが第1条で定める目的の達成に資すると特に委員会が認めたもの。

(認証申請・認証決定等)
第5条
あきる野・檜原地域ブランド認証を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、委員会が定めた提出期日までにあきる野・檜原地域ブランド認証申請書(様式第1号)を事務局へ申請することとする。
2 前項の申請は、別に定める手数料に併せ、認証を受けようとする商品を添付して行うものとする。
3 第1項に規定する申請が行われた場合は、年2回開催する審査会で製造・生産等に関し、認証基準と照合、審査し、認証を決定するものとする。
4 審査会の審査員及び開催内容は、委員会で決定する。
5 委員長は前項の規定により認証を決定したときは、当該申請者に対して認証書(様式第2号)を交付するものとする。なお認められない場合はその理由を通知する。

(認証マークの表示)
第6条
第5条の規定により認証を受けた商品の製造者・生産者・販売者は、別に定めるあきる野・檜原地域ブランド認証マークを当該商品の容器または包装に印刷表示等ができる。
2 前項の認証マークの印刷表示に要する費用は、認証製造者・生産者・販売者の負担とする。
3 前項の認証マークの印刷表示を行わない場合には、別に委員会事務局が発行する認証マークシールを購入し、当該商品本体または容器、包装などに貼り付けることができる。

(認証の有効期限及び更新)
第7条
第5条、第3項または第4項の規定による認証の有効期限は、認証の日から1年間とする。
2 認証の更新を受けようとする認証製造者・生産者は、当該認証の有効期限の満了する日の3ヶ月前までに、認証更新申請書(様式第3号)により委員長に申請し委員会の再審査を受けるものとする。
3 委員長は委員会による再審査で前項の申請を適当と認められたときは、認証を更新するとともに、当該申請者に対して認証書を交付するものとする。
4 前項の規定により更新される認証の有効期限は、第1項に規定する認証の有効期限の満了する日の翌日から1年間とする。

(認証書記載事項の変更届)
第8条
認証製造者・生産者・販売者は、交付された認証書(以下「交付認証書」という。)の記載事項に変更があった場合は、当該交付認証書を添付して、速やかに、認証記載事項変更届出書(様式第4号)により委員長に届け出るものとする。
2 委員長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出者に対して、必要な記載事項を記入した認証書を交付するものとする。

(認証者の責務等)
第9条
認証製造者・生産者・販売者は、自らの意思による申請を前提に、自主申告・自主管理を原則とすることから、認証品に問題が生じた場合の責任は、製造者・生産者・販売者自身に帰属するものであり、認証品の事故等の発生については一切の責任を負うこと。
2 認証製造者・生産者・販売者は、前項に定める事故等の内容が確認できたときには事務局に速やかに連絡すること。
3 認証製造者・生産者・販売者は、認証産品について販売実績等の報告を委員会から求められた場合、報告しなければならない。
4 認証製造者・生産者・販売者は、認証マークの不正使用をしてはならない。
5 認証製造者・生産者・販売者は、認証産品の製造・生産・販売を中止、または廃止しようとする場合には認証産品中止・廃止届出書(様式第5号)を委員長に提出しなければならない。

(認証の取消し)
第10条
委員長は、認証製造者・生産者・販売者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該商品に対する認証を取り消すことができる。
(1) 認証の取り消しの届け出があったとき
(2) 認証マークを不正に使用したとき
(3) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき

(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、あきる野・檜原地域ブランド認証に関して必要な事項は委員会が別に定める。